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		<title>在留資格・ビザ・帰化申請専門｜池袋国際行政書士　深澤事務所</title>
		<link>http://fukazawa-hiromi.com/</link>
		<description>在留資格のことならお任せください！
短期滞在・親族訪問・配偶者ビザ・永住ビザ・帰化申請など、外国人の在留資格手続きを専門とする女性行政書士、深澤宏美が丁寧にサポートいたします。

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東京・池袋を拠点に、埼玉・群馬・千葉・静岡・茨城・神奈川にお住まいの外国人の方も大歓迎です！
国際結婚や離婚などの人生の悩み相談にも対応いたします。

あなたの日本での生活を、法務の面からしっかり支えます。お気軽にご相談ください！</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:25:21 +0900</pubDate>
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			<title>技能ビザ</title>
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			<description><![CDATA[
技能ビザ 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特別な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動（在留期間は5年、3年、1年又は3月）外国人の調理師、スポーツの指導、ワイン鑑定などです。 外国人の調理師の場合10年以上の実務経験（タイ料理人の場合は5年）を有することを要します。この年数については外国の教育機関で受けた専攻期間が含まれます。お電話でのお問い合わせはこちら画像をタップして発信画面に移動090-4522-5888受付:9:00～17:00営業日：水・木曜日（原則として）池袋国際行政書士深澤事務所〒170-0012　東京都豊島区上池袋2―2-11JR 山手線池袋駅東口より徒歩9分アクセスお問い合わせフォームトップページ
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			<pubDate>Mon, 6 Sep 2021 19:41:50 +0900</pubDate>
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			<title>高度専門職</title>
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			<description><![CDATA[
高度専門職高度専門職1号高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって，我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの,ポイント計算表の各項目（学歴、職歴、年収、年齢、資格、地位、研究の実績など）の計算方法により、70点以上の点数を有していること。 イ　法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究，研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営もしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究，研究の指導もしくは教育をする活動。　　ロ　法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。　　ただし、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格に該当する活動範囲には【国際業務】の部分は含まれません。ハ　法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動又は当会該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動高度専門職1号に対しての優遇は以下の通りです。①入国・在留手続の優先処理在留資格認定証明書交付申請（10日以内）在留資格の変更及び在留資格期間の更新許可申請（5日以内）②複合的な在留活動の許容③在留期間「５年」の付与④永住許可条件の緩和⑤一定の条件の下での親の帯同⑥一定の条件の下で家事使用人の帯同⑦配偶者の就労高度専門職2号高度専門職2号は通常の上陸許可や在留資格認定証明書交付申請に対象外となっており、高度専門職1号や高度人材の特例活動からの在留資格変更のみになります。高度専門職2号の在留期限が無期限となります。変更要件は以下にになります。①高度専門職2号の活動に該当すること。②ポイント計算によって点数は合計70点以上であること。③日本に３年以上居住し、在留資格に該当活動を行っていたこと。④年収が300万円以上であること。⑤素行が善良であること。⑥申請人が日本の利益を損なわないこと。高度専門職２号に対しての優遇は以下の通りです。・在留期間は無期限である・在留歴に係る永住許可申請の緩和・一定の条件の下で親や家事使用人の帯同・配偶者の就労（配偶者の就労が認められます）・入国・在留手続の優先処理・複合的な在留活動の許容お電話でのお問い合わせはこちら画像をタップして発信画面に移動090-4522-5888受付:9:00～17:00日：営業水・木曜日（原則として）池袋国際行政書士深澤事務所〒170-0012　東京都豊島区上池袋2―2-11JR 山手線池袋駅東口より徒歩9分アクセスお問い合わせフォームトップページ
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			<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 15:57:27 +0900</pubDate>
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			<title>永住者の配偶者等</title>
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			<description><![CDATA[
永住者の配偶者等永住者の在留資格をもって在留する者若くは特別永住者（以下「永住者等」と総称する。）の配偶者または永住者等の子として出生し、引き続き本邦に在留を希望する者。(１)永住者の配偶者である場合永住者の配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、離婚した場合や永住者配偶者が死亡した場合、内縁関係の場合は「永住者のの配偶者」には含まれません。参考書類：ィ当該永住者等との身分関係を証する文書ロ当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写しハ当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する書類　(２)永住者等の子である場合永住者又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者で、日本で出生したことは条件になっています。養子は含まれません。参考書類：ィ出生証明書その他の親子関係を証する文書ロ当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写しハ当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書お電話でのお問い合わせはこちら画像をタップして発信画面に移動090-4522-5888受付:9:00～17:00営業日：水・木曜日（原則として）池袋国際行政書士深澤事務所〒170-0012　東京都豊島区上池袋2―2-11JR 山手線池袋駅東口より徒歩9分アクセスお問い合わせフォームトップページ
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			<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:33:35 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>定住者</title>
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			<description><![CDATA[
定住者とは、法務大臣が特別の理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。あらかじめ地位を定めて入国、在留を認めるもの（告知定住）と特別な事情を考慮して入国、在留を認めるもの（告知外定住）があります。告知定住者タイ国内において一時的に庇護されている難民マレーシア国内において一時滞在しているミャンマー難民日本人の子として出生した者の実子（日本人の孫）日本人の子として出生した者日本人の子の配偶者、定住者の配偶者日本人、永住者、特別永住者若しくは一年以上の在留期間を指定されている定住者で、その配偶者の未成年で未婚の実子日本人、永住者、特別永住者、一年以上に在留期間を指定されている定住者の6歳未満の養子中国残留邦人等及びその親族関係の地位を認めている者必要書類・在留資格認定証明書交付申請書（ダウンロードはこちら）・証明写真（4㎝×3㎝）・出生証明書・旅券のコピー・戸籍謄本・世帯全員の記載のある住民票の写し・在職証明書又は確定申告の写し・身元保証書・住民税の納税、課税証明書（直近１年分）・その他（預金通帳などの写し）告知外定住者日本人、永住者である配偶者と離婚後、若しくは配偶者が死亡した後又は婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者、日本人の実子の看護、養育をしている者など、告知外定住者に該当します。お電話でのお問い合わせはこちら画像をタップして発信画面に移動090-4522-5888受付:9:00～17:00営業日：水・木曜日（原則として）池袋国際行政書士深澤事務所〒170-0012　東京都豊島区上池袋2―2-11JR 山手線池袋駅東口より徒歩9分アクセスお問い合わせフォームトップページ
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			<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 12:04:02 +0900</pubDate>
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			<title>代表者挨拶</title>
			<link>http://fukazawa-hiromi.com/entry31.html</link>
			<description><![CDATA[
当事務所は国際業務を中心に、外国人の在留資格手続きや帰化許可申請手続きなどを専門に取り扱っております。特に在留資格手続きでは、配偶者ビザのご依頼が多く寄せられています。女性ならではの悩みや気持ちは、同じ女性でなければ理解しづらい部分があるかもしれません。そのため、女性行政書士ならではのきめ細やかなご相談が可能です。在留資格手続きや帰化申請、国際結婚に関するお悩みや不安をお持ちの女性のお客様からのご相談を心よりお待ちしております。中国語にも対応しており、英語でのお問い合わせも、フォームを通じて受け付けております。在留資格手続きや帰化許可申請は、お客様の人生に大きな影響を与える重要な手続きです。当事務所では、お客様の立場に立ち、気持ちを大切にしながら、何よりもお客様にご満足いただけるよう全力でサポートいたします。皆様からのご相談を心よりお待ちしております。事務所名称池袋国際行政書士深澤事務所代表深澤 宏美電話番号/FAX03-3576-5888事務所所在地〒170-0012　東京都豊島区上池袋2－2－11所属単位会東京行政書士会 豊島支部行政書士連盟加入番号第12893号加入団体東京行政書士会　行政書士連盟　行政書士政治連盟所有資格・登録特定行政書士　申請取次行政書士　宅地建物取引士　特定技能登録支援機関代表項目名ここに説明文を入力)★ -->本事務所の強み★中国語対応可能★スピーディーな対応★許可が出ない場合は返金保証★高い許可率★初回無料相談（メール24時間受付）★英語でのお問い合わせも対応可能お電話でのお問い合わせはこちら画像をタップして発信画面に移動090-4522-5888受付:9:00～17:00営業日：水・木曜日（原則として）池袋国際行政書士深澤事務所〒170-0012　東京都豊島区上池袋2―2-11JR 山手線池袋駅東口より徒歩9分アクセスお問い合わせフォームトップページ
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			<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:23:17 +0900</pubDate>
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